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社会福祉法人白ばら学園 役員等報酬規程

(目的)
第1条
 この規程は、社会福祉法人白ばら学園(以下「当法人」という)定款第9条および第24条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする) の報酬等について定めるものとする。

(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
(1)常勤役員等については、報酬、賞与及び退職手当を支給する。
(2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しないものとする。
2 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。

(当法人職員給与との併給)
第3条
 当法人の職員を兼ね職員給与を支給する者の役員等報酬は、支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)
第4条
 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)報酬については、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、職員給与規程第4条に準じた日とする。
(2)賞与については、毎年7月及び12月とする。
(3)退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後3か月以内に支給する。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

(報酬等の日割り計算)
第5条
 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び祝日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)
第6条
 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数についは、これを1円に切り上げる。

(常勤役員等の報酬等の算定方法)
第7条
 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表1に定める額とする。
(2)賞与については、別表2に定める額 とする。
(3)退職手当については、別表3に定める算式により算出される額 とする。
(4)通勤手当については、職員給与規定第11条の規定に準ずる額 とする。

(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第8条
 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表4に定める額 とする。
(2)非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。

(公表)
第9条
 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第三項に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)
第10条
 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)
第11条
 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する
この規程は、令和3年7月1日から施行する(一部改正)

別表1
常勤役員等の報酬

役職名 報酬の額
理事長 月額 30万円
理事 月額 25万円
評議員 月額 25万円

別表2
常勤役員等の報酬

7月の賞与 報酬月額×1.5か月分
12月の賞与 報酬月額×1.5か月分

別表3
常勤役員等の退職金算定式

最終報酬月額×在任年数×0.8

別表4
評議員

  報酬の額
評議員会への出席 日額 14,000円
上記の他、法人業務のための出勤 日額 14,000円

理事

  報酬の額
理事会への出席 日額 14,000円
上記の他、法人業務のための出勤 日額 14,000円

監事

  報酬の額
評議員会、理事会、監事監査等への出席 日額 14,000円
上記の他、法人業務のための出勤 日額 14,000円